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家族を青色専従者として雇い給料を払うために必要な書類一覧【体験談】僕は書類の提出漏れがありました

更新日: 公開日:2020/11/26
個人事業主が青色専従者給与として家族に給料を支払えるようにする方法

昨今の社会情勢(新型コロナウイルス)の影響もあって、個人事業主である僕が妻を青色専従者として雇うことにしました。

世の個人事業主は、節税の効果も期待できるので家族を従業員として雇っているらしいのですが、相対的に税金が減るよりは、働く人数が増えたら売上も増えるべきなので、納税額が増えるほうが結果的にはハッピーなんじゃないかと思ったりしています。

そんなわけで税務署に書類を提出したのですが、年末調整について調べていたら提出すべき書類が漏れていたようで、急いで税務署へ確認して提出してきました。漏れがないようにネットで調べたはずなのに、情報が抜けてしまうことがあるとは……。

せっかくの経験なので、これから家族を青色専従者として迎え入れる個人事業主の方のために、提出書類に関する情報をまとめておきます。

青色申告の事業者が家族を雇うまでの流れ

前提として知っておくべきこと

  • 税務署への書類提出が必要
  • 青色事業専従者として雇うと、支払った給与が全て経費扱いになる
  • 支払う給与額に関係なく、配偶者控除や配偶者特別控除は受けられなくなる
  • 支払う給与額によって源泉徴収が必要になる
  • 源泉徴収したら年末調整も必要になる

このあたりの話は、国税局のサイト等できちんと学習しておくべき内容です。このページだけ見て全て分かったつもりでいると危険なので、不明点があれば税務署等に問い合わせて確認してください。

青色事業専従者になれる条件

青色専従者給与になるための条件

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

3つ目の条件は分かりにくいですが、あくまで専従者として扱うため、他の仕事を掛け持ちしてても良いのですが、メインの仕事として従事するのが大前提になります。

うちの場合は週4日勤務想定で、週1程度でアルバイトに入っています。税務署に提出する書類にが、従事の程度や他の職業の併有について記す項目がありるので、事実通りに記載して問題なく受領されました。

【重要】提出する書類

青色専従者給与を支払うために必要な書類

家族を雇うと決めたら書類はすぐに提出すべきなのですが、雇うことになった日から2ヶ月以内の猶予があります。この時点で既に期限を過ぎてしまっているなら、税務署に相談してください。どこの税務署も電話相談を受け付けているはずです。

提出する書類は次の通り。

  1. 青色事業専従者給与に関する届出書【必須】
  2. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書【任意】
  3. 給与支払事業所等の開設届出書【必須】

①は、誰をいくらの給料で雇うのか記載したもの。今回最も重要な提出書類です。

②は、源泉徴収した所得税の支払いを、半年に1度まとめて納付するための申請書です。通常は源泉徴収した翌月の支払いが必須で、最大で年12回の納付が必要になるものを、1~6月分の源泉所得税は7月に、7~12月の源泉所得税は翌年1月にまとめて納付するのが認められます。提出は任意の書類ですが、源泉所得税の納付を楽にするためには必要不可欠です。

ここまではいろいろなサイトに掲載があるので、調べればすぐに得られる内容です。問題が③の書類。提出が必須なのに、なぜか情報が少なく僕が提出を逃した書類です。

③は、事業者が給与を支払う従業員を初めて雇う場合に必要な書類です。従業員が青色事業専従者(家族)であっても提出は必須です。それぞれの書類は国税局からファイルをダウンロードできます。

給与支払事業所等の開設届出書について

開設届出書の必要性はどこに書いてある?

僕は主に国税局のサイトを見て、最終的な提出書類を判断していました。しかし、青色事業専従者給与に関する届出手続のページを見ても、給与支払事業所等の開設届出書に関する記述がありません。

一体どこに必要性が記されているのか。僕が調べるきっかになったページが、こちらの源泉徴収に関して書かれたページの一節です。

2 給与支払事務所等の開設届出書

事業主が、使用人に給与を支払うことになったとき又は青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出が必要です。

年末に向けて、年末調整について調べていた時に偶然読んだページです。ここに「青色事業専従者給与を支払うことになったときには、届出が必要」と記されています。全くもって提出した記憶のない書類。当然、書類の控えもありません。

開業するタイミングから給与を支払う旨を開業届に記載している場合、この届出の提出は不要です。しかし僕のように開業時は給与の支払いが無く、青色専従者を雇うタイミングで初めて給与支払いが発生する場合は、1ヶ月以内に提出が必要になる書類のようです。

この時、既に給与支払いが発生して3ヶ月以上が経っています。

書類の提出を忘れた場合どうなる?

本当に困った時は、ネットで情報を調べている場合ではありません。頭の中で内容がまとまっていなくても、真っ先にすべきことは税務署に連絡して相談です。

NJ

書類を提出して青色専従者給与の支払いを今年から始めたのですが、源泉徴収に関する書類が税務署から届いて、調べていたら給与支払事務所等の開設届出書の提出をしていないことが分かりました。どうすれば良いか相談させてください。

担当者

源泉徴収や年末調整が必要になる事業者を把握するために必要な書類なのですが、既に源泉徴収の書類が届いている時点で税務署側は把握しています。ただ書類提出は必要なので、すぐに提出してください。提出期限は過ぎていても大丈夫です。

源泉徴収や年末調整といった必要な手続きを事業者が漏れなく行っている限り、給与支払事務所等の開設届出書の提出が送れても特に問題なさそうな感じでした。それでも、そもそもの期限である1か月以内から大きく遅れているのは確かなので、確認して即日税務署へ書類を提出してきました。

書き方【青色専従者給与を支払う個人事業主の場合】

個人事業主の場合はほとんど入力箇所がない書面ではあるものの、記述内容が曖昧だった項目は空欄のまま税務署に持参しました。担当者に1つずつ確認したので、情報共有としてこちらの情報も残しておきます。

③は屋号で⑤が個人名&押印です。屋号がなければ、もしかしたら空欄でも良いのかもしれません。⑥の開設年月日は開業届に記載した開業日、そして⑦の給与支払を開始する年月日は初めて給料を支払った日を書くようです。開設年月日の項目に「令和」の年号が印刷されていたので、二重線で消して「平成」と書き直しました。

給与支払事務所等の開設届出書の書き方【家族に給料を払う個人事業主の場合】

なお提出時は本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。なお2部持っていれば、1部を控えとして押印済みのものを返却してもらえます。(控えは証明書として効果を発揮することがあるので、絶対にもらっておいた方が良いです。)

これで提出書類が出揃い、正式に青色専従者に給与を支払う事業者として認められました!

あとがき

僕が調べる限りは、「青色事業専従者給与に関する届出手続」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」に関する情報はたくさんあるのに、なぜか「給与支払事務所等の開設届出書」についてセットで語られていないため、この書類の存在すら知らない人が結構いるように思えるのは気のせいでしょうか。

税理士を雇わず自分の力でどうにか勉強しながら会計処理や税務処理を行うには、国税局のサイトだけで目的の情報を得るのは大変です。それでもこのような経験に基づいた情報があれば誰かの手助けになると思うので、その時は参考にしてもらえれば幸いです。

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このブログの運営者

NJ

元システムエンジニア。ガジェットのレビューや、パソコン・スマホ操作のノウハウをブログで発信。現在は個人事業主として独立。Web サイト運営、ポップデザインや動画制作など、パソコンでモノづくりをしている。

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